不動産用語集
このサイトでは、不動産用語について説明しています。
不動産の売買を不動産業者に仲介を依頼するときには、媒介契約というものを結びます。これは、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約では、複数の不動産会社に媒介を依頼することができます。そして、自分で取引先を見つけることも認められています。
専任媒介契約は、不動産会社は1社にのみ媒介の依頼をすることができます。この契約では、自分で取引先を見つけることも認められています。また、不動産会社は1週間に1回は売却活動について、書面で報告をしなければならないことになっています。
専任で依頼するために、不動産会社も集中してその物件の売却に取り掛かってくれます。
専属専任媒介契約では、やはり一つの不動産会社だけに売買などの仲介を依頼することができます。
依頼者は自分で取引先を見つけることが認められていません。
完全に一つの不動産会社に依頼することになりますので、その分早く売買相手も見つかりますし、不動産会社から書面で売買の進捗状況を週に1度受け取ることができます。
このサイトでは、このほかに買い戻し特約、買い替え特約、公正証書、瑕疵担保責任などについて説明しています。
参考にしていただけますと幸いです。
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