書面で説明することになっています
重要事項説明とは、不動産を仲介するサービスを行っている会社が売買や交換、賃貸借の契約を結ぶときにその土地や建物について説明しなければならないことをさしています。
この説明は、宅建主任者により、宅建業法に定められている内容の説明をしなければならないこととなっています。
説明しなければならない内容として、権利関係や取引条件などがあります。
説明は、重要事項説明書という書面を基に行わなければならないこととなっています。この書面には宅建主任者の記名と押印が必要となります。そして宅地建物取引主任者証というものを提示しなければならないこととなっています。
このように重要事項を説明しなければならないものに、保険やマンションの委託契約などがあります。
不動産を理解するのが難しい人にもわかりやすく
重要事項説明は、不動産に関して専門的な知識を持っていない人にもわかりやすく説明されることになります。というのも、不動産は法令や権利関係がかなり複雑なものだからです。
この説明を聞くことによって自分でいろいろと調べたりしなくてもその不動産について理解することができるのです。
不動産はとても大きな買い物です。その物件の内容をよく知らないままに購入して、後で欠陥や気に入らない点があったとしても、返品や交換が自由にできるというわけではありません。
ですから慎重に検討して納得してから購入するようにしなければなりません。
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