物件を取り戻すことです
買戻し特約とは、売買契約の際に伴う特約です。
売った人が買った人に代金を返したり契約にかかった費用を返すことで、売った物件を取り戻すことです。
この特約は、多くの場合に担保の目的として利用されます。しかし、新住宅市街地開発事業で宅地を開発し分譲する際にもこの特約が利用されることがあります。つまり買った人がそこに3年以内に住宅を建ててそこに住み、無断でそれを処分しないことを条件に入れた場合にこの特約をつけます。
買った人がもし勝手にこの不動産を処分したら、売った人がそれを買い戻すことができるという例があります。
担保として利用される場合には、債務を返済したら買戻しがありえる、として契約します。
民法で定められていること
買戻し特約については、民法の579条に定められています。
内容的には一旦物件を売るけれど、後で使うことがあるかもしれないからそのときには返してもらうことができる、という特約なのです。
そしてこの特約では、当事者が意思表示しなかった場合には代金の利息は相殺されるという形になります。
買戻しには期間が定められています。その期間は10年で、それを超えてから買戻しをするということはできません。
特約で10年より長い期間を定めるということができますが、それも10年を超えてできないようになっています。
買戻し特約を締結するときに期間を定めていたのであれば、それを後になってから延長するということはできません。
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