不動産用語集

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瑕疵とは欠点や欠陥のことです

瑕疵担保責任の「瑕疵」とは、売買契約で扱われたものが持っている欠点や欠陥のことです。

売買など有償での契約において、そのものに万が一明らかでなかった欠点や欠陥があった場合には売主が買主に対して担保責任を負います。これを瑕疵担保責任とよんでいます。

権利の瑕疵に関する担保責任である追奪担保と対になっている言葉です。

もし売買契約したものに欠点や欠陥があった場合には、買った人は契約を解除することができますし、損害賠償を求めることもできるのです。これは民法の566、570条で定められています。

この権利が行使できる期間が定められえており、1年間とされています。いろいろな学説がありますが、特別の法定責任と定められています。

新築住宅の瑕疵担保責任

新築住宅など不動産の売買において、実際に住んでみたら雨漏りなどの欠陥が見つかった場合には、この瑕疵担保責任は適用されないのでしょうか。

瑕疵担保責任が適用されるかどうかということは、契約の内容によります。

しかし平成12年4月1日以降に契約した新築住宅に関しては、主要構造部分に対して10年の保証が売主や請負人に義務付けられています。

家というのはけっして安い買い物ではありません。ですから、購入したものに欠陥があれば、本当にショックですね。

このようなときに瑕疵担保責任が効力を発揮するのです。

雨漏りのケースですと雨漏りを発見してから1年以内であれば損害賠償請求ができることとなっています。

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