新しく加わった制度です
定期借家契約というのは、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する持別措置法」という法律の成立に伴ってできた制度です。
この法律の目的は、借家借地法の一部を改正すること、それからこの定期借家契約の導入です。この制度はこれまでの借家契約に新しく加わった契約形態です。
現在マンションやアパートのオーナーである方は是非知っておきたい制度の一つです。これはとても重要な法律の改正だからです。
定期借家契約というのは、契約書に書かれている期限が来ると、絶対に契約が終了してしまう契約のことです。これまでですと、期限が来て賃貸人が解約を申し入れても、正当な理由がなければ法定更新されていました。
立ち退きの依頼が容易になるような制度
定期借家契約があれば、立ち退きが求めやすくなるのです。
例えば、これまでの法律だと建物が古くなったので建て替えたい、というような場合でも、なかなか正当な理由として認められることがありませんでした。
また、どうしても立ち退きをしてもらわなければならない場合ですと、高い立ち退き料を支払って退居してもらうしかなかったのです。
定期借家契約ですとこのような不安もなく、期間が満了したら立ち退きをしてもらうことができます。
正当事由も立ち退き料も不要です。
この契約は、家賃も期間も借りる人との同意の上で結ばれることになります。これまでは契約期間には制限がありましたが、この契約では期間は自由に決められることになっています。
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