法律で定められています
短期賃貸借契約とは、被保佐人や被補助人のように処分によって行為の制限を受けた人や不在者財産管理人や権限の定めのない代理人のように処分の権限を持っていない人は、定められた期間を超えるような賃貸借の契約ができないことになっています。これを短期賃貸借契約とよんでいます。
具体的には、樹木を栽植したり伐採したりするための山林の賃貸借は10年、それ以外の土地は5年とされています。また、建物の場合は3年、動産の場合は6ヶ月と定められています。
以前はこの法律をそれと同じ期間で登録した抵当権より優先することができたのですが、執行妨害などで悪用する人が増えたために今では6ヶ月の明け渡しのための猶予期間があります。
占有屋の居座りがなくなる?
占有屋とは、競売物件を落札したときにその物件に居座り、膨大な立ち退き料を要求する人のことです。
2004年3月まではこの占有屋が短期賃貸借契約制度を利用して活動をしていたのですが、2004年4月からは明渡猶予制度に変更になったために、居座りがなくなりました。それが困難になったからです。
しかし他の手口を使って不正が行われるケースもあるようです。
明渡猶予制度に改正されたのは、占有屋の不正をなくすためなのです。
占有屋の手口は、競売を予測して債務者側に入り、短期賃貸借契約を結んでその物件を占有します。
競売にかかると落札者に膨大な立ち退き料を要求し、落札者があきらめたら関係者に安くその物件を売る、というようなものでした。
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